小型特殊免許は普通免許で乗れる?費用・取得方法と大特の違いを検証
小型特殊免許は普通免許で乗れる?費用・取得方法と大特の違いを検証の詳細について、専門知識を基に徹底解説します。
結論から明かすと、第一種・第二種を問わず普通免許を所持していれば小型特殊免許を単独で取得する必要は一切ありません。日本の道路交通法において、普通免許の上位区分には原動機付自転車(原付)とともに小型特殊自動車の運転資格があらかじめ包括されているためです。 小型特殊免許で乗れる車には、農業用トラクター、コンバイン、田植え機などの農耕作業用自動車に加え、魚市場や物流拠点で多用される小型特殊免許 ターレットトラック(モートルカー)、小型除雪車、小型フォークリフトなどが該当します。普通免許を持っているドライバーであれば、これらの小型特殊自動車をそのまま公道で運転することが法的に認められています。 では、なぜ「小型特殊免許」という単独の免許区分が存在し、毎年一定数の受験者がいるのでしょうか。背景には、16歳から取得可能である点や、普通免許を取得する前にトラクターで公道を移動したい農業後継者のニーズ、さらには実技試験なしで即日発行される顔写真付き公的身分証明書としての需要が存在するためです。