自営業で「社長」と名乗るのは違法?名刺肩書きの真相と周囲の評判を解説
自営業で「社長」と名乗るのは違法?名刺肩書きの真相と周囲の評判を解説について分かりやすく解説いたします。最新の情報をお届けします。
Q1:個人事業主が開業届や確定申告書に「社長」と記載する欄はありますか?
A1:公的な書類に「社長」と記入する欄はありません。税務署に提出する開業届や所得税の青色申告承認申請書には「屋号」や「氏名」を記入する欄のみが用意されており、公的な地位はあくまで「個人事業主(本人)」となります。
Q2:個人事業主が名刺に「CEO」や「代表取締役」と印刷した場合、警察に通報されることはありますか?
A2:名刺に「代表取締役」と記載しただけですぐに警察に逮捕されるケースは稀ですが、会社法第8条違反として法務局から過料を請求されたり、取引相手から詐欺行為として民事訴訟を起こされたりするリスクは現実に存在します。「CEO(最高経営責任者)」については法律上の規定がないため直ちに違法とはなりませんが、国内のビジネス現場では「登記なきCEO」は信頼性を損なう要因となります。
Q3:自営業者と一人社長で、年間経費として認められる範囲にどのような違いがありますか?
A3:法人化すると、役員自身の退職金を損金(経費)として積み立てられるほか、役員社宅制度を活用して自宅家賃の大部分を経費化することが可能になります。また、個人事業主では認められない生命保険料の一部損金算入や、出張手当(日当)の支給による非課税での現金受取など、経費化の幅は法人が圧倒的に優遇されています。
Q4:飲食店やヘアサロンを経営していますが、スタッフから「社長」と呼ばせるのは不自然でしょうか?
A4:社内や店舗内の呼称として従業員が経営者を「社長」と呼ぶことには何の問題もありません。地域の商店街や小規模店舗において、代表者が親しみを込めて「社長」と呼ばれる文化は日本国内で広く定着しています。ただし、公式な契約書や名刺では「代表」または「オーナー」と記載するのが最も無難でプロフェッショナルな対応です。