出頭と自首の決定的な違いとは?減刑の条件や逮捕確率を徹底解説
出頭と自首の決定的な違いとは?減刑の条件や逮捕確率を徹底解説について徹底解説いたします。専門家の見解をご覧ください。
Q1:家族や友人に付き添われて警察署に行っても自首になりますか?
A1:自首として完全に認められます。本人が警察署に出頭する意思を持ち、親族や弁護士などの付き添いを得て警察署へ向かう行為は判例上も有効な自首と判断されます。また、親族を通じて自首の意思を事前に警察へ電話連絡してもらい、その直後に本人が出頭した場合も自首が成立します。
Q2:警察から一度電話で話を聞かれた後に出向くのは自首になりますか?
A2:電話の段階で警察があなたを「被疑者(犯人)」として特定していた場合は、自首にはならず「出頭」となります。ただし、単なる参考人としての問い合わせに過ぎず、まだ犯人として特定されていない段階で自ら犯罪事実を打ち明けた場合は自首が成立する余地があります。微妙な判断となるため専門家への確認が不可欠です。
Q3:自首すれば100%逮捕されずに済みますか?
A3:100%逮捕されないという法的な保証はありません。殺人や強盗致死などの極めて重大な凶悪犯罪の場合、自首した場合でも身柄を確保されるケースはあります。しかし、詐欺・横領・窃盗・暴行・軽微な性犯罪などの事案では、自首によって逃亡や罪証隠滅の恐れがないと判断され、逮捕を免れて在宅捜査となる確率が劇的に向上します。