内定承諾の複数キープは違法?損害賠償の真相とバレるリスク徹底解剖

内定承諾の複数キープは違法?損害賠償の真相とバレるリスク徹底解剖についての真相を徹底解説します。

Q1:内定承諾書に「辞退した場合は損害賠償を支払う」と書いてあったら無効ですか?
A1:法的に無効となる可能性が極めて高いです。労働基準法第16条では「賠償予定の禁止」が明確に定められており、あらかじめ違約金や損害賠償額を定める契約は無効とされます。法外な違約金を理由に引き留めようとする行為自体が労働法違反にあたります。

Q2:内定辞退を伝えるために企業へ直接謝罪に出向く必要はありますか?
A2:原則として直接訪問する必要はありません。電話とメールによる丁寧な連絡で十分です。企業側から「直接会って話したい」と呼び出された場合でも、威圧的な引き留めやトラブルに巻き込まれる恐れがあるため、丁重にお断りして問題ありません。

Q3:入社式の直前や前日に辞退することは本当に可能ですか?
A3:民法第627条により退職の申し入れから2週間で契約解除となるため、入社日の2週間前を切った辞退は厳密には契約違反となり得ます。入社直前の辞退は企業側に大きな実害を与えるため、トラブルや賠償リスクを避けるためにも、遅くとも入社日の1か月前、どんなに遅くとも2週間前までに伝えるのが絶対条件です。

中島 亮太

中島 亮太

写真家・フォトエディター

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。

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