第三者からの情報取得手続で隠し財産特定!申立要件と費用の真相

第三者からの情報取得手続で隠し財産特定!申立要件と費用の真相を詳しくリサーチ! 読者が気になる 重要ポイントを分かりやすく展開します。

ネット上の情報やSNSの口コミでは、「第三者からの情報取得手続を使えば勝手にお金が振り込まれる」かのような誤解が散見されますが、これは完全な誤りです。現場で失敗しないために知っておくべき3つの冷酷な盲点が存在します。

第一に、本手続はあくまで財産を調査する手続であり、これ自体に差し押さえ(回収)の効力はありません。裁判所から「〇〇銀行〇〇支店に普通預金200万円あり」という回答通知が届いたとしても、そのお金が自動的に債権者の口座に送金されるわけではないのです。回答書を受け取った後、債権者自身が改めて別の手続として「債権差押命令」を申し立てる必要があります。

第二に、口座残高の流出リスクです。預貯金照会の場合、銀行側は裁判所からの照会に対して淡々と残高を回答しますが、債権者が差押命令を申し立てるまでのタイムラグの間に債務者が預金を引き出してしまえば、差し押さえは空振りに終わります。特に口座の入出金明細までは開示されないため、「給料日直後の残高が潤沢なタイミング」を見極めて迅速に差押えへ移行するスピード感が勝負を分けます。

第三に、費用対効果の壁です。申立手数料(収入印紙代)は1機関あたり1,000円〜数千円程度ですが、郵便切手代や金融機関に支払う回答手数料(1行あたり数千円)が発生します。当てずっぽうにメガバンク、地方銀行、ネット銀行など10社以上へ同時に照会をかければ、実費だけで数万〜十数万円規模に膨らみます。費用を投じたにもかかわらず残高が数百円しかなかった場合、その調査費用は債権者の持ち出しになってしまうリスクを冷静に計算しなければなりません。

中島 亮太

中島 亮太

写真家・フォトエディター

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。

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