事故物件を調べる方法と見分け方|契約後に後悔しないための防衛術

事故物件を調べる方法と見分け方|契約後に後悔しないための防衛術を効率よく進めるための実践的なノウハウをピックアップして解説します。

Q1:大島てるに情報が掲載されていなければ、100%事故物件ではないと言えますか?
A1:いいえ、掲載されていないからといって安全とは断言できません。大島てるは有志の投稿や公開報道に基づくデータベースであるため、投稿前の事案や地方の物件、オーナー側の申請で削除された事案などは反映されていない場合があります。必ず不動産会社への直接確認や、登記簿・局所リフォームの有無を併用して確認してください。

Q2:自然死や孤独死の場合、不動産会社に告知義務はないのでしょうか?
A2:老衰や持病による自然死で、発見が早く遺体の腐敗や特殊清掃を伴わなかった場合は、原則として告知義務はありません。ただし、発見が数週間遅れて体液が床に染み出し、特殊清掃や大規模なリフォームが必要となったケースでは、ガイドライン上「告知事項」として扱われ、賃貸契約において概ね3年間の告知義務が発生します。

Q3:入居した後に事故物件だと判明した場合、契約解除や損害賠償請求はできますか?
A3:契約時に不動産会社や貸主が告知義務を怠っていた(故意に隠蔽していた)場合、重要事項説明義務違反として契約解除や礼金・仲介手数料の返還、引越し費用の損害賠償を請求できる可能性が高いです。ただし、法的な争いには多大な時間と精神的労力を要するため、契約前に書面やメールで瑕疵の有無を言質として取っておく事前の自衛が決定的に重要です。

清水 千尋

清水 千尋

フード&トラベルライター

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。

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