就労支援A型とB型の決定的な違いとは?給料格差と後悔しない2026年最新基準
就労支援A型とB型の決定的な違いとは?給料格差と後悔しない2026年最新基準について知っておくべき 注意点を分かりやすく解説いたします。
就労支援A型とB型の決定的な違いとは?給料格差と後悔しない2026年最新基準の疑問点について、専門知識を基に徹底解説します。
就労継続支援におけるA型(雇用型)とB型(非雇用型)の根底にある相違点は、就労支援における雇用契約の有無です。A型事業所では利用者と事業所が労働基準法に基づく雇用契約を結びます。これにより労働者としての権利が保護され、都道府県ごとに定められた最低賃金以上の給料が支払われます。対するB型事業所は、雇用契約を締結せずに授産的な作業を行う場として位置づけられており、支払われる対価は給料ではなく「工賃」と呼ばれます。
この契約形態の違いは、利用者の年齢制限や勤務形態、選考プロセスの厳しさにも直結しています。厚生労働省の規定に基づく就労支援A型とB型の利用条件および基本スペックの相違は、下表の通り整理できます。
項目就労継続支援A型(雇用型)就労継続支援B型(非雇用型)編集部の見解・評価雇用契約の有無あり(労働基準法が適用)なし(利用契約のみ)権利義務関係の強さが大きく分かれる核心部分。報酬の性質・相場給料(最低賃金以上を保障)
月額平均:約8万〜10万円前後工賃(成果・出来高・時給換算)
月額平均:約1.6万〜2.3万円前後自立した生活費を稼ぐか、活動の対価を得るかの違い。年齢制限原則18歳以上65歳未満(利用開始時)制限なし(65歳以上も利用可能)高齢期の居場所・活動拠点としてはB型が機能する。利用条件の目安一般就労は困難だが、雇用契約に基づく継続就労が可能な方就労経験があり年齢や体力等で困難となった方、就労移行利用後に課題が残る方など自治体の支給決定基準により個別の判断が行われる。勤務・通所頻度週20時間以上(週4〜5日、1日4〜5時間)が標準週1日・1日1時間〜体調に合わせて調整可能安定通所できる体調管理能力がA型では厳しく問われる。