おめかけさんの意味、実は愛人と全然違う?歴史的真相を徹底解説

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昭和期、特に関東大震災後から高度経済成長期にかけての「お妾さん文化」は、花柳界(新橋や赤坂の芸者)や銀座のバーカルチャーと深く結びついていました。

多くの大手企業創業者や派閥を率いる政治家が、贔屓(ひいき)の芸者やクラブのママを「落籍(ひか)す」形で囲い、月々の手当て(手当金)や生活費を振り込む関係を築いていました。当時の一流料亭関係者の回顧録によると、「一流の旦那衆たるもの、本宅に月100万円入れるなら、妾宅にも同等かそれ相応の手当てを滞りなく届けるのが粋な甲斐性」と語られるなど、極めて金銭的かつ継続的な契約関係でもありました。

「妾の子(隠し子)」と相続権をめぐる法改正の歴史

昭和のお妾さん問題を語る上で避けて通れないのが、非嫡出子(法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子ども)の権利問題です。

かつての日本の民法(第900条4号ただし書)では、男性が認知した子であっても、「非嫡出子の法定相続分は、正妻の子(嫡出子)の2分の1」と定められていました。「法律婚の尊重」を盾に、子ども自身には何の罪もない出自の差で差別的な扱いが続けられていたのです。

この条項に対し、人権救済の観点から長年にわたり違憲訴訟が提起されてきました。そしてついに2013年(平成25年)9月4日、最高裁判所大法廷は「嫡出子と非嫡出子の法定相続分を差別する規定は憲法第14条の法の下の平等に反し違憲である」とする決定を下しました。これを受け、民法は即座に改正され、現在では父親に認知されていれば、嫡出子と全く同じ割合の相続権が保障されています。

中村 さくら

中村 さくら

マネー&キャリアエディター

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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