理容室とは?美容室との決定的な違いと料金・顔剃りの真実を徹底解剖
理容室とは?美容室との決定的な違いと料金・顔剃りの真実を徹底解剖についての真相を徹底解説します。
理容室と美容室を巡る議論で、最も根底にあるのが根拠法の違いです。理容室は理容師法(昭和22年法律第234号)、美容室は美容師法(昭和32年法律第163号)という完全に独立した別々の法律によって管理・規制されています。
法律の条文を精読すると、その目的意識に決定的な思想の差異が存在することが分かります。理容師法第1条の2において、理容とは「頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えること」と定義されています。一方、美容師法第2条における美容とは「パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」と規定されているのです。
かつて昭和53年の旧厚生省通達により、「理容師による女性のパーマ単独施術」や「美容師による男性のカット単独施術」は厳しく制限されていました。これが2015年(平成27年)7月、厚生労働省の通知によって半世紀ぶりに規制緩和され、現在では性別や単独施術による法的な制約は実質的に撤廃されています。しかし、現在も決して崩されていない絶対的な境界線が存在します。それがカミソリ刃の使用規定と顔剃りシェービングの可否です。
美容室においても「メイクの仕上げとして電気シェーバーで産毛をなぞる程度」は容認されていますが、カミソリ刃を皮膚に直接当ててヒゲや角質を除去する施術は、理容師免許を保持する技術者のみに許された独占業務です。皮膚のバリア機能を損なわずに刃を運行させる技術、そして血液を媒介とする感染症(B型・C型肝炎やHIVなど)を未然に防ぐためのエタノール・紫外線・次亜塩素酸ナトリウムによる厳格な消毒基準は、理容師教育の根幹をなしています。