宿泊税の勘定科目は旅費交通費?租税公課?消費税の盲点と仕訳ルール

宿泊税の勘定科目は旅費交通費?租税公課?消費税の盲点と仕訳ルールに関する基本知識を徹底的にまとめました。詳細を読もうことができます。

Q1:出張者がホテル現地で宿泊税を現金払いし、手書きの領収書をもらってきた場合の処理は?
A1:現地で宿泊税のみを現金で支払った場合、その領収書は「宿泊税単体」の証憑となります。仕訳は、借方を「旅費交通費」または「租税公課」とし、金額全額を「不課税」として処理します。宿泊料本体の領収書とは別個の伝票として起票して問題ありません。

Q2:出張手当(日当)として宿泊費を一括支給している場合、宿泊税の精算は必要ですか?
A2:出張旅費規程に基づき、宿泊費を実費精算ではなく「定額支給(日当・宿泊手当)」としている場合、個別の宿泊税の仕訳処理は不要です。会社から従業員に支給する出張旅費・日当は、通常必要と認められる範囲内であれば「全額が課税仕入れ(仕入税額控除の対象)」として処理できるため、従業員が実際に宿泊税をいくら支払ったかを社内で区分する必要はありません。

Q3:海外出張時に海外のホテルで支払った「都市税(City Tax)」も不課税ですか?
A3:海外で支払った宿泊税や都市税、付加価値税(VAT)などは、そもそも日本の消費税法の適用範囲外(国外取引)となります。したがって、国内の地方税としての「不課税」ではなく、「国外取引(対象外)」として処理します。勘定科目は国内出張と同様に「旅費交通費」として処理して差し支えありません。

山口 彩花

山口 彩花

写真家・フォトエディター

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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