「被告」と「被告人」は何が違う?民事と刑事で呼び分ける理由と法的真相
「被告」と「被告人」は何が違う?民事と刑事で呼び分ける理由と法的真相について押さえておきたい 理由を分かりやすい構成で解説いたします。
法律上における最大の違いは、対象となる裁判が「民事裁判」か「刑事裁判」かという点に集約されます。日本の裁判制度は、個人間のトラブルを解決する民事訴訟と、犯罪に対して国家が刑罰を科す刑事訴訟の2系統に分かれており、それぞれで使われる用語が厳密に定められています。
民事裁判において、訴えを起こした側を「原告(げんこく)」、訴えを起こされた側を「被告(ひこく)」と呼びます。損害賠償請求や離婚調停、金銭トラブルなどが代表例であり、ここでは原告と被告はあくまで私法上、対等な当事者として扱われます。
一方、刑事裁判において検察官に起訴(公訴の提起)され、犯罪の嫌疑で審理を受ける立場の人を「被告人(ひこくにん)」と呼びます。刑事訴訟法上、正式な法 red-tape 用語は「被告人」のみであり、法律の条文中に刑事手続きの対象者を単に「被告」と記載している箇所は一つも存在しません。