大人の手足口病は出勤停止か?法律上の規定と会社を休む期間の真相

大人の手足口病は出勤停止か?法律上の規定と会社を休む期間の真相の基礎知識と応用に迫る! わかりやすい言葉でご紹介しています。

感染が確認された際、多くの人が「法律で定められた出勤停止期間があるはずだ」と考えがちです。しかし、労働安全衛生法や感染症法において、手足口病 出勤停止 法律上の規定は一切設けられていません。インフルエンザや麻しん(はしか)のように、法的な就業制限が課される感染症とは根本的に位置づけが異なります。

教育現場に目を向けても、学校保健安全法において手足口病は出席停止期間が明確に定められた第一種から第三種の学校保健安全法 指定感染症には分類されていません。学校保健安全法では「第三種(その他の感染症)」として扱われ、出席停止の基準は「本人の全身状態が良好であれば登校可能」という柔軟な運用がなされています。大人を対象とする一般企業においてはなおさら法的拘束力はなく、行政が企業に対して一律の休業を強制する権限はありません。

会社を休むかどうか、また休んだ期間がどのような労務区分になるかは、各法人の手足口病 就業規則 欠勤扱いに関する定めに完全に従うことになります。企業が独自に「感染症特別休暇」を設けていれば給与補償の対象になりますが、そうした特別措置がない場合は、個人の有給休暇を消化するか、無給の傷病欠勤として処理されるのが労働基準法上の原則です。

中島 亮太

中島 亮太

写真家・フォトエディター

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。

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