名前の法律改正で何が変わる?戸籍の振り仮名義務化と新基準を徹底解剖
名前の法律改正で何が変わる?戸籍の振り仮名義務化と新基準を徹底解剖の具体的な内容に迫る! わかりやすい言葉でご紹介しています。
世間が最も注視したのは、いわゆる「キラキラネーム規制」がどの程度の厳しさで執行されるのかという点です。法務省が公表したガイドラインおよび通達を精査すると、表現の自由や親の命名権に配慮しつつも、社会通念を逸脱した読ませ方を明確に排除する基準が示されています。
具体的に「許容される読み」と「認められない読み」の線引きは以下の通り分類されています。
- 認められるケース(許容範囲):
- 漢字の音訓に基づく読み(例:「太郎」を「タロウ」)
- 慣用として広く定着している読み(例:「幸」を「ユキ」)
- 漢字の意味や連想から社会的に了解可能な読み(例:「海」を「マリン」、「光」を「ライト」、「大空」を「スカイ」、「星」を「ステラ」など、外国語の訳語として定着しているもの)
- 一部を省略した読み(例:「心愛」を「ココア」など、音の一部を切り取る読み方)
- 認められないケース(受理拒否の対象):
- 漢字の意味とは正反対の読み(例:「高」と書いて「ヒクシ」、「大」と書いて「スモール」など)
- 人違いや誤認を招く悪質な当て字(例:「鈴木」と書いて「サトウ」)
- 社会通念上、氏名としての関連性が全く見出せない読み(例:「太郎」と書いて「マイケル」、「犬」と書いて「ネコ」など)
- 公序良俗に著しく反する読み、差別的・侮蔑的な言葉を想起させるもの
現場の市区町村窓口では、提出された出生届の読みがガイドラインに抵触する疑いがある場合、法務局への照会が行われます。ただし、ネット上で広がった「すでに付けられている奇抜な名前が強制改名させられる」という言説は明白な誤りです。法の不遡及の原則に基づき、すでにその名前で長年生活し、社会的な実績(保険証、卒業証書、銀行口座など)がある既存の国民については、本人が届け出る限り、従来の読み方が原則としてそのまま認められます。