大島てるが暴く東京の事故物件!炎マークの真相と告知義務の罠
大島てるが暴く東京の事故物件!炎マークの真相と告知義務の罠を徹底追究! 知っておきたい 重要ポイントを凝縮して配信します。
賃貸契約における「心理的瑕疵」は、借主にとって死活問題であり、貸主にとっては莫大な資産価値の下落を意味する。一般的に殺人や凄惨な自殺が発生した事故物件は、発生直後で相場の3割から5割程度、孤独死で発見が遅れた特殊清掃案件でも2割前後の家賃下落を余儀なくされるのが通例だ。
ここで焦点となるのが、宅地建物取引業法に基づく告知義務の範囲だ。国土交通省が策定したガイドラインによって、自然死や日常生活の中での不慮の事故は原則告知不要とされ、他殺や自殺、特殊清掃を伴う事案についても賃貸借契約では「事案発生からおおむね3年間」を経過すれば告げる必要がないとする一定の基準が示された。
しかし、この「3年ルール」には重大な抜け穴が存在する。事案発生から3年が経過した物件や、間に一人でも短期入居者(いわゆるリセット入居)を挟むことで、次の借主に事実を伏せて通常相場で契約を結ぼうとする悪質な不動産業が後を絶たない。入居後に隣人から事実を聞かされて精神的苦痛を被るケースが依然として頻発しているのだ。最新の公示マップを検証すると、契約上の告知義務が消滅したはずの物件が依然として掲載され続け、法規と実態のギャップを埋める役割を果たしている実情が浮き彫りになる。