血縁なき子の戸籍はどう是正する?親子関係不存在確認の訴えと最新実務
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血縁関係がないことを科学的に証明する上で、DNA鑑定 証拠能力は極めて高く、現代の裁判実務でも不可欠な証拠として扱われます。鑑定精度は99.99%以上に達し、生物学上の親子関係の存否を確定させる決定打となります。しかし、裁判所が親子関係不存在確認を認めるか否かは、科学的真実だけで即断されるわけではありません。
法的な勝訴要件 判例 詳細まとめにおいて最重要視されるのが、最高裁判所平成26年7月17日判決です。この判例では、たとえDNA鑑定で血縁関係が完全に否定されていたとしても、外形的に夫婦の同居関係が存在し、民法772条の嫡出推定が及ぶ外観がある限り、嫡出否認の手続き期間を経過した後に親子関係不存在確認の訴えによって親子関係を覆すことはできないと判示されました。
つまり、裁判で勝訴して親子関係を否定するための決定的な条件は、以下の2点を揃えて立証することにあります。
第一に、受胎時期において夫婦間に肉体関係を持つ機会が客観的に存在しなかったという「外観の欠如(推定の排除)」を証明することです。単身赴任先での居住実態、別居合意書、パスポートの出入国記録、服役証明書などが有力な証拠となります。第二に、高精度のDNA鑑定によって生物学的な親子関係が否定されている客観的証拠を提示することです。この二重の要件をクリアして初めて、裁判所は不存在の判決を下します。