技適マークなし海外スマホは違法?最大100万円罰金の真相と特例の全貌
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「海外スマホを日本で使うだけで前科がつくというのは本当か」という疑問に対し、結論から言えば法的には紛れもない事実です。日本国内で電波を発信する無線設備は、電波法第4条に基づき、原則として総務大臣の免許を受けるか、小規模な無線機器であれば国の技術基準を満たしていることを証明する「技術基準適合証明等のマーク(通称:技適マーク)」が付いていなければなりません。
この認証を受けていない端末で電波を発射した場合、電波法第110条第1号の規定により「不法無線局の開設・運用」とみなされ、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科される可能性があります。さらに、重要無線通信(警察、消防、航空、鉄道などの無線)に混信や妨害を与えた悪質なケースでは、電波法第108条の2が適用され、「5年以下の懲役または250万円以下の罰金」という極めて重い刑事罰が科されます。
技適未取得端末に対する罰金や処罰がこれほど厳しく設定されている理由は、日本の限られた電波空間における「電波秩序」を維持するためです。海外仕様の無線機器は、日本国内で重要インフラ(気象レーダーや車載レーダー、公共安全通信)に割り当てられている周波数帯と重複して電波を強く発信してしまうリスクがあり、重大な社会インフラ事故を引き起こす引き金になりかねないからです。