「徐行は何キロ?」道交法の定義と意外な落とし穴・最新罰則を徹底解説
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道路交通法第2条第1項第20号において、徐行は「車両等が直ちに停止できるような速度で進行すること」と規定されています。法律の条文上には「時速〇キロ以下」という具体的な数値の明記はありません。
ここで極めて重要になるのが「直ちに停止できる」という文言の解釈です。交通法規および過去の判例実務において、直ちに停止できる状態とは「ブレーキを踏んでから空走距離と制動距離を合わせて概ね1m以内に完全停止できる速度」を指します。
一般的な自動車教習所の基準では、この速度を「時速10km以下(実質的には時速4〜8km程度)」と指導しています。オートマチック車であればアクセルを踏まず、ブレーキペダルに足を乗せたままクリープ現象で進む程度のスピードが該当します。時速15km〜20km程度まで速度が出ていると、急制動をかけても停止までに数メートル進んでしまうため、法的な徐行とは認められない可能性が極めて高くなります。