不妊治療の休職で傷病手当金はもらえる?受給条件と診断書の書き方
不妊治療の休職で傷病手当金はもらえる?受給条件と診断書の書き方についての最新情報をご紹介します。
健康保険から傷病手当金を受け取るには、以下の4つの不妊治療における傷病手当金の支給条件をすべて満たす必要があります。
1つ目は「業務外の事由による病気やケガの療養中であること」。2つ目は「医師により労務不能と診断されていること」です。デスクワークや立ち仕事など、本人の職種・業務内容に照らし合わせて通常勤務が困難であると医師が証明しなければなりません。
3つ目は「4日以上連続して休んでいること」。初めの3日間は「待期期間」と呼ばれ、有給休暇や公休日を含めて3日連続で休んだ後、4日目以降の就労できなかった日に対して手当が支給されます。4つ目は「休業期間中に給与の支払いがない(または手当金の額より少ない)こと」です。
支給額は原則として「直近12ヶ月の標準報酬月額を平均した額の3分の2」となります。また、傷病手当金の支給期間は支給開始日から通算して最長1年6ヶ月です。出勤した日があっても途中でカウントがリセットされず、実質的に休んだ日数分を通算して受け取れる仕組みになっています。