公務員ボーナスはおかしい?格差のカラクリと支給額の真相に迫る
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公務員の支給するいわゆるボーナスは、法律上「単一の賞与」という扱いではありません。国家公務員法などの規定に基づき、「期末手当・勤勉手当」という二つの全く性質が異なる手当を合算したものです。期末手当は在職期間に応じて支払われる一種の基本給補填であり、勤勉手当は個人の勤務成績や貢献度に応じて差をつけるための評価給という位置づけになっています。
しかし、実際の現場運用においては評価に極端な差がつきにくい構造が長年続いてきました。どんなに効率性の低い業務処理を行っていても一定の期末手当が手厚く保証され、勤勉手当においても標準的な評価さえ得られれば満額に近い金額が支給されます。さらに見逃せないのが計算の基礎となる「月額基本給」の膨らみです。役職手当や地域手当が上乗せされた金額を基準に月数が乗算されるため、額面以上の金額が弾き出される仕組みになっています。人事院が複雑に設計したこの手当の算出スキームこそが、外部からの検証を難しくさせ、不透明感を強める要因となっています。