普通貨物車の初心者マーク義務と貼る位置|仕事用免除の噂と罰則を徹底解説
普通貨物車の初心者マーク義務と貼る位置|仕事用免除の噂と罰則を徹底解説の全貌を詳しく解説してご紹介します。
貨物車を運転する上で最も混乱を招きやすいのが、「ナンバープレートの区分(1ナンバー・4ナンバー)」と「運転免許の区分(普通免許・準中型免許)」の掛け合わせです。自身の運転するトラックがどの区分に属し、どの免許で乗っており、初心者マークの義務がどう発生するのかを整理しておく必要があります。
ここで着目すべきは、1ナンバー登録であっても車重・積載量が普通車枠(総重量3.5トン未満・積載量2トン未満)であれば、道交法上は「普通自動車」として扱われる点です。トヨタ・ハイエースのワイドボディや日産・キャラバンのスーパーロングなどは寸法超過で1ナンバーになりますが、普通免許で運転可能であり、免許取得1年未満であれば当然に初心者マークの掲示が求められます。
反則金に関しては、普通車区分であれば4,000円、準中型車区分(2トン積載クラスの多く)であれば6,000円が科され、いずれも行政処分として基礎点数1点が付加されます。1年間の初心運転者期間中に違反点数が通算3点(1回で3点の場合は4点)に達すると、「初心運転者講習」の受講が義務付けられ、これを受講しない場合は再試験となり、不合格になれば免許取り消しという極めて重いペナルティへと直結します。