【2026最新】学生の103万の壁で親の税金激増?勤労学生控除の落とし穴
【2026最新】学生の103万の壁で親の税金激増?勤労学生控除の落とし穴について知っておくべき 理由を分かりやすく解説いたします。
シフト管理をする上で、もう2つ見落としてはならない重要なボーダーラインが存在します。それが「住民税の課税ライン」と「交通費の扱い」です。
1つ目は、住民税が課税される年収ラインです。「103万円以下なら一切税金はかからない」と思われがちですが、住民税の均等割・所得割は自治体によって基準が異なり、多くの都市部では年間100万円(一部地域では93万〜96.5万円)を超えると学生本人に住民税が課税されます。数千円から1万円前後の負担とはいえ、103万円未満であっても通知書が届いて驚く学生は少なくありません。
2つ目は、アルバイト先から支給される交通費です。電車やバスの通勤定期代や実費支給など、労働基準法・税法上の「非課税通勤手当(月15万円まで)」に該当する交通費は、103万円の計算に含める必要はありません。給与明細を確認し、「総支給額」ではなく非課税交通費を除いた「課税対象支給額」の累計で103万円を計算するのが鉄則です。ただし、シフト制の個人事業主扱い(業務委託)や、給与に交通費が包括されている雇用契約の場合は全額が収入扱いになるケースがあるため注意が必要です。