【2026年最新】服薬情報等提供料の算定要件と1・2・3の違いを徹底解説

【2026年最新】服薬情報等提供料の算定要件と1・2・3の違いを徹底解説の注目されている理由を丁寧にまとめました。最新トレンドを一目で把握できます。

服薬情報等提供料は、薬局薬剤師が患者の服薬状況や生活環境を把握し、処方医へフィードバックを行った実績を評価する区分です。それぞれ点数と算定のトリガーが大きく異なります。

服薬情報等提供料1(30点/16点など区分に応じた点数)は、保険医療機関からの明確な求めがあった場合に算定します。処方医から「前回の処方薬の服薬状況を確認してほしい」「アドヒアランスが低下していないか見てほしい」といった依頼を受け、薬局での服薬指導時や患者宅訪問時に把握した内容を文書で報告するケースが該当します。

服薬情報等提供料2(20点)は、薬剤師が患者や家族から得た情報に基づき、医療機関への情報提供が必要と判断して「主体的」に情報提供を行った場合に算定します。残薬の発生理由、OTC医薬品や健康食品との飲み合わせ、軽微な副作用の初期症状、服薬アドヒアランスの乱れなどを薬剤師主導で医療機関にフィードバックする最も汎用的な区分です。

服薬情報等提供料3(50点)は、主に入院を予定している患者に対し、持参薬の整理や服用状況の確認を行い、入院先の医療機関へ情報提供した場合に評価されます。入院前の安全な薬物療法を継続するための医療連携に特化した区分となっています。

高橋 健太

高橋 健太

ライフスタイル編集者

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest