刑法改正で激変した性犯罪と致死罪の現在|法的定義と厳罰化の変遷

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性暴力の過程において被害者が死亡に至る事案や、殺害行為が伴う重大事件については、刑法において極めて重い責任が科される規定が置かれています。被害者を死傷させた場合には「不同同意性交等致死傷罪」(刑法181条)が適用され、無期または6年以上の懲役が科されます。

さらに、強盗の機会にこれらが行われた場合の「強盗・不同同意性交等罪」や、その結果として被害者を死亡または殺害に至らしめた「強盗・不同同意性交等殺人罪」(刑法241条)においては、死刑または無期懲役のみが法定刑として定められており、現行法において最も重い罪責を問う規定の一つとなっています。故意による殺害はもちろんのこと、行為の危険性から結果的に生命を奪う事態に至った場合も、極めて厳格な司法判断が下されます。

伊藤 翔太

伊藤 翔太

フード&トラベルライター

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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