優先道路とは?標識なしでも一発で見抜く基準と過失割合の真実
優先道路とは?標識なしでも一発で見抜く基準と過失割合の真実に関する知りたいポイントを徹底的にまとめました。今すぐチェックことができます。
優先道路と交差点の通行ルールには、ネット上で誤って広まっている情報や、教習所を卒業すると忘れがちな法的な盲点がいくつか存在します。安全を守るために知っておくべき3つの事実を整理します。
盲点1:「直進道路だから優先」という思い込み
交差点で真っ直ぐ進んでいる直進車が、曲がりくねった道路よりも常に優先されるという法律は存在しません。例えば、本線がクランク状に曲がっていて、そこに細い直線道路が合流している交差点の場合、中央線がカーブに沿って貫通していれば曲がっていく道路側が優先道路になります。「直進しているから相手が待つべきだ」という思い込みは衝突の元凶です。
盲点2:優先道路における「交差点内追い越し」の特例と危険性
道路交通法第30条において、交差点およびその手前30メートル以内の場所は原則として「追越し禁止」と定められています。しかし、当該車両が優先道路を通行している場合に限り、交差点内であっても追越しが法律上認められています。
法的には違反になりませんが、実務上この行為は極めて危険です。交差点の手前で前の車を追い越そうとすれば、脇道から出てきた車や、交差点を右左折しようとする対向車との死角が生じ、激突事故に発展するリスクが跳ね上がります。法律上許されていることと、安全であることは同義ではありません。
盲点3:「左方優先」が適用されるのは道幅が同等の場合のみ
「交差点では左から来る車が優先」というフレーズだけを断片的に記憶している人がいます。しかし、左方優先が適用されるのは、あくまで「優先道路がなく、かつ交差する道路の道幅がほぼ同じである場合」に限られます。明らかに道幅が広い道路を走っている車両に対して、狭い脇道から左折・直進してきた車が「左方優先だ」と主張しても法律上通用しません。