訪問看護の初回加算とは?算定要件と2ヶ月ルールの落とし穴を徹底解説
訪問看護の初回加算とは?算定要件と2ヶ月ルールの落とし穴を徹底解説について知っておくべき ポイントを分かりやすく解説いたします。
訪問看護における初回加算は、利用者が安心して在宅療養へ移行できるよう、初期段階で集中的に行われるアセスメント、訪問看護計画書の作成、関係機関との綿密な連携に対する評価です。
介護保険制度における訪問看護の初回加算の単位数は「1回につき300単位」と定められています。これは要支援者を対象とする介護予防訪問看護の初回加算においても同等の300単位が適用されます。月単位で請求する加算であり、1人の利用者に対して同一月に複数回算定することは原則として認められていません。
加算を算定するための基本的な算定要件は以下の3点に集約されます。
- 利用者に適した訪問看護計画書を新規に作成し、当該計画に基づき訪問看護を実施したこと
- 新規利用者のほか、過去2ヶ月間に当該訪問看護ステーションから訪問看護の提供を受けていない利用者に再開した場合
- 要介護状態区分が2区分以上変更され、利用者の状態変化に伴い新たに訪問看護計画書を作成し直した場合
実務上の注意点として、契約日と算定日の違いが挙げられます。利用契約を締結した「契約日」に算定が発生するのではなく、作成した計画書に基づき実際に初回訪問看護サービスを提供した日(初日)が加算の算定日となります。契約だけ先行し、実訪問が翌月へずれ込んだ場合は、訪問を実施した月に300単位を計上しなければなりません。
また、初回加算は区分支給限度額の対象となる単位です。そのため、ケアプラン(居宅サービス計画書)への事前の位置づけが不可欠であり、担当ケアマネジャーへの速やかな計画書提出と給付管理のすり合わせが前提条件となります。