【2026年最新】障害者雇用率2.7%へ!引き上げ理由と企業の必須実務
【2026年最新】障害者雇用率2.7%へ!引き上げ理由と企業の必須実務を徹底追究! 知っておきたい トピックの裏側を分かりやすく展開します。
Q1:2026年7月の引き上げで、自社が対象になるかどうかの基準を簡単に知る方法は?
A1:正社員だけでなく、週20時間以上勤務するパート・アルバイトも含めた「常用労働者数」が37.5人以上であれば対象となります。週20時間以上30時間未満の労働者は1人を0.5人としてカウントし、全社合計で37.5人(実質38人以上)に達しているかを確認してください。
Q2:身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っていない従業員は雇用率にカウントできますか?
A2:カウントできません。法定雇用率の算定対象となるのは、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳など)、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている従業員に限られます。
Q3:採用活動を行っても応募が集まらない場合、ハローワークからの指導を回避できますか?
A3:採用活動の実績を示すことは重要ですが、単に「応募がない」という理由だけで指導を免れることはできません。専門の就労移行支援事業所との連携、業務の切り出しの見直し、短時間労働(週10時間以上)からの採用検討など、採用手法の多角化が求められます。