パチンコ代は経費で落ちる?税務署が認める例外と税務調査の真相
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結論から言えば、一般的なプレイヤーが支払ったパチンコ代を経費として落とすことは原則として不可能です。所得税法上、個人の趣味や娯楽のために使ったお金は「家事費(私的な生活費)」とみなされ、必要経費としての算入が一切認められていません。
ネット上で「パチンコ代を経費にできる」と語られる背景には、配信者による取材費の計上や、裁判で争われたごく一部の特例が誇張されて伝わっている実態があります。税務署が経費として認めるための大原則は「その支出が事業の総収入を得るために直接必要であったかどうか」です。日頃のストレス発散や個人的な儲けを目的とした遊技である限り、どれだけ多額の資金を投じていても個人事業主パチンコ経費としての主張は通用しません。
法人の場合であっても同様で、役員や従業員が打ったパチンコ代を法人の経費(福利厚生費や会議費など)として処理した場合、税務調査で「役員賞与」と認定され、法人税の損金不算入に加えて所得税の源泉徴収漏れを追及される重大なリスクを伴います。