理不尽なクレーマーを黙らせる3つの方法|カスハラ撃退の現場鉄則
理不尽なクレーマーを黙らせる3つの方法|カスハラ撃退の現場鉄則の実践ガイドについて詳しく紹介します。実践的なガイドをご覧ください。
クレーム対応において最も重要な境界線は、「どこからが業務の範疇を超えた犯罪か」を全員が把握しておくことです。悪質クレーマー法的措置を視野に入れた、警察通報の判断基準を現場に浸透させなければなりません。
弁護士監修カスハラ対処法において、即座に警察(110番)へ通報すべき具体的基準は以下の通りです。
① 居座り・不退去(刑法130条:不退去罪)
店舗や窓口で「お引き取りください」と複数回(目安として3回)明確に告げたにもかかわらず、その場に居座り続ける行為。
② 土下座や謝罪文の強要(刑法223条:強要罪)
「土下座しろ」「始末書を書け」など、法的義務のない行為を暴力や脅迫を用いて迫る行為。
③ 怒号・長時間の拘束・机を叩く威嚇(刑法234条:威力業務妨害罪)
大声でフロアの営業を妨害したり、電話で何時間も拘束して他の業務を麻痺させたりする行為。
④ 脅迫や金品の要求(刑法222条:脅迫罪 / 刑法249条:恐喝罪・恐喝未遂罪)
「家族をひどい目に遭わせる」「ただじゃ済まさない」という危害の告知や、不相応な慰謝料・交通費を要求する行為。
これらに該当した瞬間、相手は「お客様」ではなく「現行犯の被疑者」となります。「大事にしたくない」という現場の躊躇を捨て、ためらわずに110番通報を行い、警察官が到着するまで安全な場所へ退避する訓練を定期的に実施しておくことが企業の責務です。