障害年金とは?受給要件とうつ病認定の落とし穴【2026年最新版】
障害年金とは?受給要件とうつ病認定の落とし穴【2026年最新版】に関する基本知識を初心者にも親しみやすくまとめました。今すぐチェックことができます。
障害年金は、初診日に加入していた公的年金制度によって、支給される制度の種類や手厚さが劇的に分岐します。自営業者、フリーランス、専業主婦、学生などが加入する「国民年金」と、会社員や公務員が加入する「厚生年金」のどちらに加入していたかで、受給できる等級の幅や受給金額が大きく異なります。この障害基礎年金と障害厚生年金の違いを正確に把握しておくことが、マネープランの第一歩です。
以下の比較表は、2026年最新の年金制度改正や令和8年度の改定率を踏まえた、等級別の受給要件と支給目安を整理したものです。
障害等級1級2級3級の判定基準について、国は明確な目安を定めています。1級は「他人の介助を受けなければ日常生活の用を弁ずることができない程度(ほぼ寝たきりや入院状態)」、2級は「日常生活に著しい制限を受けるか、制限を加えることを必要とする程度(家庭内で軽食を作ったり自室で過ごすことはできても、就労による生活維持は極めて困難)」、そして厚生年金にのみ存在する3級は「労働が著しい制限を受けるか、制限を加えることを必要とする程度」と規定されています。
障害年金もらえる金額目安は、障害基礎年金が定額支給であるのに対し、障害厚生年金は現役時代の平均標準報酬額や加入期間によって算出される「報酬比例の年金額」が加算されます。仮に平均年収450万円で10年間厚生年金に加入していた会社員がうつ病で2級に認定された場合、障害基礎年金(約81.6万円)に障害厚生年金(約60万円前後)が合算され、年間140万円以上の非課税給付を安定して受け取れる計算になります。