骨折の労災休業補償はいつまで?打ち切り理由と給付計算を徹底解説
骨折の労災休業補償はいつまで?打ち切り理由と給付計算を徹底解説についての最新情報をご紹介します。
公的なマニュアルには書かれていない、労働現場やSNS、相談窓口で頻出する「生々しいトラブル」の実態について検証します。 業務中に脚を骨折した製造業勤務のAさん(30代男性)は、当時の苦悩を次のように語っています。 「受傷から4ヶ月が過ぎ、松葉杖なしで歩けるようになった頃、会社から『もう歩けるなら事務仕事で復帰してほしい。休業補償の書類も今月で打ち切りにしたい』と強く迫られました。しかし、工場内の階段昇降や立ち仕事には到底耐えられない状態でした。主治医に相談したところ、『まだ骨の癒合が不完全で、無理な荷重は再骨折や変形を招く』と一喝され、労基署にもその旨を伝えて休業補償を継続できました。もし会社の言いなりになっていたら、後遺症が悪化していたはずです」 ネットコミュニティや知恵袋等の相談例を分析すると、多くの労働者が「会社が労災申請を嫌がる」「申請用紙に事業主の印鑑を押してくれない」といういわゆる「労災隠し」に近い心理的圧力に直面しています。企業側が労災申請を渋る背景には、労働保険料のメリット制(事故が多い事業所の保険料率が上がる仕組み)への影響や、元請け企業への体裁、労働安全衛生法違反による労基署の立ち入り検査を恐れる心理が存在します。 しかし、労働基準監督署への労災申請手続きは、法律上「被災労働者本人が行うもの」と定められています。会社の手続き協力は努力義務に過ぎません。事業主が休業証明欄への署名・捺印を拒否した場合であっても、申請書の事業主証明欄を空欄のままにし、「事業主が証明を拒絶した理由書」を別紙で添えて労働基準監督署の窓口へ提出すれば、労基署は直接受理し、調査を開始します。会社が非協力的であっても、被災労働者が権利を諦める必要は全くありません。