婚姻届の証人印鑑は不要?押印廃止の真相と2026年最新ルール
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現場で最も多発している実務上の混乱が、婚姻届の証人を親などの同姓に頼む際の印鑑トラブルです。新郎の父母、あるいは新婦の父母など、夫婦双方に証人を依頼するパターンは全体の約6割を占めます。この際、ネット上でまことしやかに囁かれる「同じ苗字の証人は印鑑を分けてはいけない」「家族だから同じ印鑑でよい」という説は完全な誤りです。
仮に押印を選択する場合、婚姻届の証人を夫婦で同じ印鑑にする行為は明確な不備となります。戸籍実務上、証人は「独立した2名の第三者」として審査されるため、同一の印影が並んでいると「1人が勝手に2人分を押したのではないか」という疑義が生じるためです。押印する場合は、必ず別々の印鑑(印影の異なるもの)を用意しなければなりません。
しかし、家庭内に異なる苗字の印鑑を2本常備しているケースは稀であり、わざわざ別の印鑑を買いに走る負担が発生します。このトラブルを根底から解消する唯一の解決策が、「押印を完全に省略し、2名とも署名のみで記入する」という選択です。署名のみであれば、苗字が同一であっても直筆の筆跡によって各々の意志確認が成立するため、何ら問題なく受理されます。
また、自治体のホームページからダウンロードした様式や、デザイン婚姻届の一部には、依然として証人欄に「印」マークが印字されているものがあります。これについて法務省は「旧様式の用紙をそのまま使用しても、押印を省略して提出することが可能」と各自治体に通達を出しています。印刷された「印」の文字を二重線で消す必要すらなく、そのまま空欄にして提出して差し支えありません。