介護保険ベッドレンタル費用と適用条件|要支援の例外給付も徹底解説

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公的介護保険において、電動ベッドなどの特殊寝台は「対象品目ごとに定められた特殊寝台レンタル要介護度の基準」を満たさなければ保険給付が認められません。現行の介護保険適用条件では、原則として「要介護2以上」と規定されています。

要支援1・2、要介護1の軽度者が原則除外されている背景には、制度創設時からの明確な政策意図があります。過度な福祉用具への依存が本人の残存機能を奪い、かえって自立支援を阻害してしまうというリハビリテーション医学的な懸念があるためです。

厚生労働省のガイドラインでは、自力で寝返りや起き上がりが可能な高齢者がモーターの力に頼り続けると、体幹や大腿部の筋力低下(廃用症候群)が急速に進行するリスクが指摘されています。公費を投入する以上、「真に起き上がりや立ち上がりに介助が必要な状態(要介護2以上)」に絞って給付を行うという公平性の観点も反映されています。

井上 凛

井上 凛

シニアコンテンツプロデューサー

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

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