大久野島のうさぎ持ち帰りは犯罪?捕獲禁止の罰則と知られざる現場の真相

大久野島のうさぎ持ち帰りは犯罪?捕獲禁止の罰則と知られざる現場の真相の疑問点について、分かりやすい解説を取りまとめてご紹介します。

「大久野島のうさぎは誰の所有物でもないから、連れて帰っても罪には問われない」という言説は、完全な誤謬(ごびゅう)です。大久野島に生息するウサギを無断で捕獲し、島外へ持ち出す行為は、日本の現行法において複数の法令に真っ向から抵触する違法行為として処罰の対象になります。

まず根幹となるのが鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)です。野生化しているアナウサギは同法の保護対象鳥獣に該当し、学術研究などの正当な事由に基づく都道府県知事の許可がない限り、無許可での捕獲は全面的に禁止されています。これに違反して捕獲した者には、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」という極めて重い刑事罰が科されます。

さらに、大久野島全域は環境省が管理する瀬戸内海国立公園の特別地域に指定されています。自然公園法第20条に基づき、特別地域内における指定動植物の捕獲や殺傷は厳格に規制されており、無許可の採取行為は同法違反としても捜査の対象となります。また、島を管理する環境省や竹原市、一般財団法人の管理権が及ぶ敷地内からの無断連れ去りは、法解釈上、刑法の窃盗罪(刑法第235条:10年以下の懲役または50万円以下の罰金)や占有離脱物横領罪が適用される可能性も極めて高いのが実情です。

「弱っていたから善意で助けようとした」「子どもが気に入って離さなかった」といった個人的な主観や動機は、司法の場において一切の免責理由になりません。フェリー乗船時に手荷物やケージへ隠し持っている行為が発覚した場合、その場で警察へ通報され、身柄の拘束や事情聴取を受けることになります。

橋本 菜々子

橋本 菜々子

トレンドリサーチャー

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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