知らずに入ると違反?路側帯とは!車道外側線との違いや3種類を徹底解説
知らずに入ると違反?路側帯とは!車道外側線との違いや3種類を徹底解説についての真相を徹底解説します。
四輪車を運転するドライバーの多くが「左折時に巻き込みを防ぐため」あるいは「後続車を避けるため」と称して、交差点手前で路側帯に車輪を落として走行する場面を見かけます。しかし、これは明確な法律違反です。
原則として自動車の路側帯進入禁止と反則金の規定により、車が路側帯を通行することは禁じられています(道路交通法第17条第1項)。例外として認められているのは、道路外の駐車場や店舗、ガソリンスタンドなどに出入りするために路側帯を「横断」する場合のみです。この場合も、歩行者の通行を妨げてはならず、直前での一時停止義務が課されます。左折の準備であっても路側帯を縦走すれば「通行区分違反」となり、違反点数2点、普通車で反則金9,000円が科されます。
また、路側帯の駐停車違反点数まとめを押さえておくことも不可欠です。普通路側帯に車を停める場合、路側帯の幅が0.75mを超えているときは「歩行者のために0.75mの余白を残して」進入・停車しなければなりません。幅が狭く0.75mを確保できない場合は、路側帯に入らず車道上で白線に沿って停車する必要があります。これを怠ると「法定駐停車方法違反」に問われます。
さらに、実線と破線で示された駐停車禁止路側帯や、実線2本の歩行者専用路側帯の中に車を止めた場合、問答無用で「駐停車禁止場所等」の違反となり、放置駐車の場合は違反点数3点、普通車で反則金18,000円という重いペナルティが科されることになります。
ここで二輪車ドライバーが見落としがちなのが、原付バイクの路側帯走行ルールです。排気量50cc以下の原動機付自転車(原付一種)や特定原付以外のバイクは、道路交通法上「車両(自動車等)」に分類されます。自転車などの「軽車両」ではありません。したがって、朝夕の渋滞時に車列の左側をすり抜ける目的で路側帯を走行する行為は、完全な通行区分違反です。「バイクだから路側帯を走っても見逃される」という認識は、現場の取り締まりにおいて一切通用しません。