補導されたらどうなる?親や学校連絡の真相と進学影響を徹底解説

補導されたらどうなる?親や学校連絡の真相と進学影響を徹底解説についての疑問解決ガイドを徹底解説します。

警察が行う補導活動の根拠は、国家公安委員会規則である「少年警察活動規則」に基づいています。少年の非行は法的な位置づけに応じて「犯罪少年(14歳以上で罪を犯した少年)」「触法少年(14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年)」「虞犯(ぐはん)少年(将来罪を犯すおそれのある少年)」の3種類に大別されますが、日常的なパトロールで対象となる大半はこれらに至らない段階の少年です。

警察実務において重視されるのが、街頭補導と不良行為少年の定義です。不良行為少年とは、犯罪にまでは至らないものの、自己や他人の徳性を害する行為を行っている20歳未満の者を指します。具体的には、深夜徘徊、未成年の飲酒喫煙、怠学(無断早退やサボリ)、無断外泊・家出、不健全な異性交遊、粗暴行為などが規定されています。

なかでも取締件数が突出して多いのが、各自治体の青少年保護育成条例で定められた深夜徘徊 補導の基準時間に抵触するケースです。東京都をはじめとする大半の都道府県では、午後11時から翌朝午前4時までの間に正当な理由なく外出している18歳未満の少年を発見した場合、警察官が職務質問を行い、指導の対象とする運用を徹底しています。深夜の街頭には性犯罪や暴力、闇バイトなどの危険が潜んでいるため、警察官の声かけは少年の身の安全を守る職務行為として位置づけられています。

田中 結衣

田中 結衣

デジタルマーケティングコンサルタント

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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