参院選の投票用紙はどう書く?無効票を防ぐ書き方と2枚のルール
参院選の投票用紙はどう書く?無効票を防ぐ書き方と2枚のルールの具体的な内容に迫る! 専門的な視点でまとめました。
Q1:候補者の漢字を思い出せない場合、ひらがなやカタカナで書いても有効ですか?
A1:有効です。公職選挙法では「本人の特定が可能であるか」が判断基準となるため、ひらがなやカタカナで記載しても、同姓同名の候補者がいない限り有効票として扱われます。漢字をうろ覚えで間違えて無効票になるリスクを避けるため、自信がない場合は堂々とひらがなで記入することをお勧めします。
Q2:比例代表で候補者の個人名を書いた場合、その政党の議席獲得にも貢献しますか?
A2:完全に貢献します。参議院比例代表の非拘束名簿式では、個人名で投じられた票もすべてその所属政党の「総得票数」として合算され、ドント方式による議席配分計算に用いられます。その上で、政党内で個人得票の多い順に当選者が決まる仕組みです。
Q3:1枚目の選挙区用紙に誤って政党名を書いてしまいました。二重線で消して横に書き直せばセーフですか?
A3:二重線での訂正でも有効と判断される余地はありますが、他事記載や判読不能とみなされる危険性があります。最も確実な方法は、投票箱へ入れる前に係員へ「書き間違えたので取り替えてください」と申し出ることです。その場で新しい用紙と無料で交換してもらえます。
Q4:期日前投票の場合、投票用紙の書き方やルールは当日と何が違いますか?
A4:投票用紙の書き方、2枚交付される順番、有効・無効の判定ルールは当日と一切変わりません。唯一異なる点は、投票用紙を受け取る前に「宣誓書」に住所・氏名・期日前投票を行う事由(仕事、レジャー、冠婚葬祭など該当項目にチェック)を記入する点のみです。
Q5:投票用紙に候補者名と一緒に「がんばれ」と応援メッセージを添えてもいいですか?
A5:絶対に書いてはいけません。候補者名以外の記号やメッセージを書き込む行為は、公職選挙法第68条が禁じる「他事記載」に該当し、どんなに美しい激励であっても100%無効票として処分されます。記載欄には候補者名または政党名のみを淡々と書き記してください。