慰安旅行とは?社員旅行との違いや非課税の条件・廃止進む真相

慰安旅行とは?社員旅行との違いや非課税の条件・廃止進む真相についての真相をご紹介します。

Q1:慰安旅行に行かない場合、浮いた旅行代金を現金でもらうことはできますか?
A1:原則として不可能です。不参加者に対して旅行代金相当額の現金を支給すると、税務上「選択給与」とみなされ、旅行に参加した社員も含めて全員の旅行費用が給与として所得税の課税対象になってしまいます。そのため、多くの企業では金銭補填を行いません。

Q2:休日に実施される慰安旅行を断ったら、人事評価やボーナスに悪影響はありますか?
A2:法的に一切認められません。休日の自由参加イベントである以上、不参加を理由とした降格、減給、評価の引き下げは労働基準法や労働契約法上の不利益取り扱いに該当します。万が一そうした強要や評価差別が行われた場合は、社内の通報窓口や労働基準監督署への相談対象となります。

Q3:役員だけ、または個人事業主が1人で行く旅行も慰安旅行として経費にできますか?
A3:原則として経費算入は認められません。慰安旅行が非課税・福利厚生費として認められるのは「全従業員を対象とした公平な慰労」が前提です。役員のみの旅行は役員賞与(給与課税)と判定され、個人事業主自身の慰労旅行も私的支出(家事費)とみなされ全額自己負担となります。

山本 拓海

山本 拓海

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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