片側2車線の原付ルール決定版!二段階右折の罠と違反を防ぐ新常識
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Q1:片側2車線で右折レーンがある交差点は、合計何車線としてカウントしますか?
A1:直進レーンが1本、右折専用レーンが1本の場合、交差点手前の通行帯数は「合計2車線」としてカウントされます。したがって二段階右折の指示標識がない限り、原則として小回り右折を行わなければなりません。一方、直進レーンが2本+右折レーン1本の場合は「計3車線」となるため、二段階右折が義務付けられます。
Q2:片側2車線道路の第二通行帯(右車線)を走って良いのはどのような場合ですか?
A2:道路工事や駐停車車両などの障害物を避けるとき、前方を走る低速車両を追い越すとき、および交差点で小回り右折をするために右側へ寄る事由がある場合に限られます。追い越しや右折の目的が完了した後は、速やかに第一通行帯(左車線)へ戻る必要があります。
Q3:原付を押して歩行者として横断歩道を渡り、右折方向へ進むのは合法ですか?
A3:完全に合法です。エンジンを停止させ(またはアイドリング状態でも乗車せず)、原付を手押しして歩いている状態は道路交通法上「歩行者」として扱われます。右車線への車線変更が危険だと判断した場合は、交差点手前で安全に停車・降車し、歩行者用信号に従って横断歩道を利用するのが最も確実な安全策となります。