保険証コピーは病院や本人確認で使える?悪用リスクと最新ルール解説
保険証コピーは病院や本人確認で使える?悪用リスクと最新ルール解説の重要なポイントについて、専門知識を取りまとめてご紹介します。
保険証のコピーを第三者に渡す際、絶対に遵守しなければならないのが「マスキング(覆い隠し)」です。2020年10月に施行された改正健康保険法(第194条の2)により、プライバシー保護と不正利用防止を目的に「告知要求制限」が設けられました。
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これにより、社会保険や国民健康保険の事業運営以外の目的(本人確認など)で、事業者が被保険者等記号・番号などの告知を求めることが法律で禁止されました。つまり、提出を求める側も、提出する側も、番号を隠すことが法令上の標準ルールとなっています。
具体的に隠さなければならない対象と正しいマスキング手順は以下の通りです。
- マスキング必須項目:
- 「記号」
- 「番号」
- 「枝番」(2桁の個人識別番号)
- 「保険者番号」(各組合を識別する番号)
- 券面記載の「QRコード」(読み取ると記号・番号が露出するため)
- 残すべき項目:氏名、生年月日、現住所(裏面に記載がある場合は裏面住所)、性別、資格取得年月日など。
- 確実なマスキングの手法: 付箋や紙片を該当箇所に貼り付けてからコピー機にセットするか、コピー後の紙に対して黒の油性ペンで塗りつぶします。ただし、薄い油性ペンで1回なぞった程度では、光に透かすと数字が判読できる危険があります。透けない黒のマスキングテープを貼るか、紙を切り抜く、あるいはデジタル画像の場合は不透明度100%の黒帯を重ねて再画像化するなどの徹底した処理が不可欠です。