専従者とは何か?知らないと損する節税と3つの落とし穴を徹底解説
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青色事業専従者給与を計上するためには、厳格な行政手続きを踏む必要があります。手続きを怠ると、どれだけ働いていても1円も経費にできません。
1. 「専従者給与の届出書」の提出期限と記入のコツ
管轄の税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」を提出します。
- 原則の提出期限:適用しようとする年の3月15日まで。
- 年の途中で新規開業・専従者が増えた場合:開業の日、または専従者が従事することとなった日から2ヶ月以内。
届出書には「専従者の氏名・続柄」「業務の内容」「給与の支給基準」「支給期日」「給料・賞与の金額」を記載します。ここで記載する給与額は「上限額」として機能するため、将来の昇給を考慮して、実際に支給する額よりやや高めの現実的な金額(例:支給予定が月10万円なら「月額15万円」など)を記載しておくのが実務上の定石です。
2. 青色申告決算書の書き方と確定申告の専従者給与の内訳
日々の給与支払いの事実を残すため、給与台帳を作成し、実際に専従者名義の銀行口座へ毎月振り込みを行います。現金手渡しは税務署から架空人件費を疑われる典型パターンとなるため推奨されません。
確定申告時には、青色申告決算書の1ページ目「専従者給与」欄に総額を記入し、2ページ目の確定申告の専従者給与の内訳欄に「専従者の氏名、続柄、年齢、従事月数、支払給与額、源泉徴収税額」を正確に記載します。