再就職手当はもらわない方がいい?損する人の特徴と落とし穴を徹底検証
再就職手当はもらわない方がいい?損する人の特徴と落とし穴を徹底検証の基礎知識と応用に迫る! わかりやすい言葉でご紹介しています。
Q1:再就職手当を受給した後、1年未満ですぐに退職してしまったら返還義務はありますか?
A1:自己都合退職や会社の倒産など、正当な理由で離職した場合は、既に受け取った再就職手当を返還する必要はありません。ただし、受給要件の1つに「1年を超えて勤務することが確実であること」が含まれているため、入社当初から短期で辞めることが決まっていた場合や、不正な虚偽申告を行っていたと判断された場合は、給付金の全額返還命令や厳しいペナルティ(納付命令)が科されるリスクがあります。
Q2:再就職手当をあえてもらわない場合、前職の「雇用保険の被保険者期間」はどうなりますか?
A2:再就職手当を受給しなければ、前職の被保険者期間はリセットされず、一定の条件のもとで保持されます。具体的には、離職日の翌日から次の会社への入社日までの空白期間が1年以内であれば、前職の加入期間と新しい会社の加入期間を通算(合算)することが可能です。将来的に再び退職することになった際、加入年数に応じた手厚い所定給付日数を受けられるセーフティネットとして機能します。
Q3:就職後に前職より給与が下がってしまいました。再就職手当以外に利用できる国の給付金はありますか?
A3:再就職手当の支給を受けた人で、再就職先の賃金(日額)が離職前の賃金より低下している場合は、「就業促進定着手当」を申請できます。これは再就職先に6か月以上雇用保険の被保険者として勤務し続けたことを条件に、賃金の低下分を一定の上限まで半年分一括で補填してくれる制度です。再就職手当を受給した人のみが対象となるため、該当する場合は忘れずに手続きを行ってください。