禁錮と懲役の違いを徹底比較!重さや刑務作業の差と拘禁刑最新情報
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日本の刑事罰における身柄拘束を伴う刑罰について、法的な義務、主な対象犯罪、生活実態の違いを一覧表に整理しました。
刑罰の種類刑期・拘束期間刑務作業の義務主な適用対象と実態懲役刑有期:1か月〜20年(最長30年)
無期:期間の定めなし義務あり
(1日約8時間)窃盗、詐欺、傷害、殺人など故意犯の大半。身柄拘束と同時に労務に従事する。禁錮刑有期:1か月〜20年(最長30年)
無期:期間の定めなし義務なし
(希望制の請願作業あり)過失運転致死傷などの過失犯、政治犯。実際は受刑者の8割超が自ら作業を申請。拘留(こうりゅう)1日以上30日未満義務なし侮辱罪、暴行罪などの軽微犯罪に対する最も軽い自由刑。刑事施設に拘置される。拘禁刑(一本化後)有期:1か月〜20年(最長30年)
無期:期間の定めなし個別処遇制
(作業または指導・教育)懲役と禁錮を一本化。受刑者の年齢や特性に応じて作業と更生教育を柔軟に配分。