電車の人立ち入りはなぜ起きる?理由と莫大な賠償金・逮捕リスクの真相

電車の人立ち入りはなぜ起きる?理由と莫大な賠償金・逮捕リスクの真相に関する疑問や疑問点をわかりやすくまとめました。要点を確実におさえることができます。

「ちょっと線路に入っただけ」という言い訳は、司法の場では一切通用しません。線路への立ち入り行為は明確な違法行為であり、鉄道営業法違反と逮捕の可能性が極めて高い刑事事件です。

直接適用される法律は「鉄道営業法第37条」です。同条文には「停車場其ノ他鉄道地内ニ妄リニ立入リタルトキハ科料ニ処ス」と明記されており、正当な理由なく線路や鉄道敷地内に侵入した時点で犯罪が成立します。

さらに悪質な場合、適用される罪名は跳ね上がります。

電車を緊急停止させ、過密ダイヤを乱して鉄道会社の正常な業務を妨害した場合は、刑法第234条の「威力業務妨害罪」(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に問われます。過去の判例でも、痴漢容疑から逃れるために線路を疾走した人物や、悪ふざけで線路に立ち入った者が威力業務妨害容疑で現行犯逮捕、あるいは防犯カメラの映像解析から後日逮捕された事例が多数存在します。

また、走行中の列車と衝突する明白な危険を生じさせた場合は、刑法第125条の「往来危険罪」(2年以上の有期懲役)が適用されるリスクすらあります。これは火の気のない線路に障害物を置くのと同等の危険行為とみなされるためであり、単なるマナー違反では決して片付けられません。

石川 優花

石川 優花

インテリア&ライフスタイルコーディネーター

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

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