被疑者とは?容疑者・被告人との違いや逮捕後の流れ・前科の真相を解説
被疑者とは?容疑者・被告人との違いや逮捕後の流れ・前科の真相を解説について重要なポイントを解説いたします。詳細な分析をチェックしてください。
Q1:警察に「参考人」として呼び出された場合、事情聴取を断ることはできますか?
A1:完全に断ることができます。参考人の出頭や事情聴取は刑事訴訟法上「任意捜査」と位置づけられており、応じる義務も強制力もありません。日程の変更を申し出ることも、聴取の途中で「帰宅します」と退席することも法的に自由です。ただし、犯罪の明白な証拠が既に揃っている場合、出頭を頑なに拒絶し続けると「逃亡や証拠隠滅の恐れがある」と判断され、逮捕令状を請求されて身柄拘束に踏み切られるリスクがあるため、対応には慎重な判断が必要です。
Q2:逮捕された場合、会社や学校に警察から直接連絡がいくのでしょうか?
A2:警察が職権で直ちに勤務先や学校へ通報する法的義務はありません。被疑者が成人である場合、職場への連絡は本人の同意がない限り行われないのが通例です。しかし、無断欠勤が数日間続けば職場から不審に思われ、自宅確認や家族への連絡を通じて発覚するケースが大多数です。また、事件が重大でマスコミに実名報道された場合は、報道を通じて即座に知られることになります。解雇を回避するためには、逮捕直後に面会した弁護士を通じて「体調不良による緊急入院」などの形で有給休暇を申請し、身柄解放に向けた活動を急ぐ実務対応が取られます。
Q3:不起訴になった場合、ネット上の実名報道や逮捕記事を消すことはできますか?
A3:法的な削除請求や検索結果の非表示請求が可能です。不起訴処分となった証明書(不起訴処分告知書)を検察庁から取得し、大手報道機関に対して記事の取り下げを要請したり、GoogleやYahoo!などの検索事業者に対してプライバシー侵害や更生を妨げられない権利に基づき検索結果の削除を申し立てることができます。自主的な削除に応じない悪質なまとめサイトなどに対しては、裁判所を通じて「記事削除の仮処分命令」を申し立てる法的手続きが確立されています。