履歴書に普通免許はNg?正式名称と取得時期で変わる正しい書き方
履歴書に普通免許はNg?正式名称と取得時期で変わる正しい書き方の疑問点について、分かりやすい解説を詳しくお届けします。
詳細を見る取得時期(基準日)履歴書に書くべき正式名称運転可能な車両制限採用・実務上の評価ポイント2007年6月1日以前に取得中型自動車免許(8t限定)車両総重量8t未満・最大積載量5t未満旧制度普通免許。4tトラック等の運転が可能なため物流・現場系で強み。2007年6月2日〜2017年3月11日に取得準中型自動車免許(5t限定)車両総重量5t未満・最大積載量3t未満現行普通免許より広い積載能力。2tショートトラックの運転が可能。2017年3月12日以降に取得(現行)普通自動車第一種運転免許車両総重量3.5t未満・最大積載量2t未満一般的な乗用車専用区分。標準的な営業車・コンパクトカーに対応。
普通免許の名称を調べる際に最大の落とし穴となるのが、過去に複数回実施された道路交通法改正免許区分の変更履歴だ。自分が教習所に通っていた当時は「普通免許」として取得した資格であっても、法改正以降は免許証の更新に伴って上位の免許カテゴリーへ自動的に移行しているケースが非常に多い。
具体的には、車両総重量の区分見直しを目的とした2007年(平成19年)6月2日改正、および配送業界の人手不足や事故抑止を狙った2017年(平成29年)3月12日改正の2回にわたり、自動車運転免許の基本体系が大きく再編された。自身の取得年月日を把握せずに現在の制度名だけで「普通自動車免許」と書いてしまうと、保有している運転可能枠と法的な正式資格名にズレが生じる。
表に示した通り、たとえば2005年に試験場で免許を取得したベテランが、取得当時の感覚のまま「普通自動車第一種運転免許 取得」と書いてしまうと、現在の免許証記載事項との間に矛盾が生じる。正しくは中型自動車免許8t限定(第一種を補記する場合もある)と記載しなければならない。同様に、2015年に取得している場合は準中型自動車免許5t限定が適切な名称となる。
警察庁交通局の広報資料でも周知されている通り、既得権保護によって過去の取得者の運転資格は維持されている。免許証の中央帯にある「種類」の欄に「中型」や「準中型」の記載があり、下部の条件欄に制限事項が印刷されているはずだ。履歴書を作成する前に、手元の現物を確認する作業を怠ってはならない。