【2026最新】在留カード紛失・破損の再発行手順と14日ルール解説

【2026最新】在留カード紛失・破損の再発行手順と14日ルール解説の要点や背景をコンパクトにまとめました。全体像を一目で把握できます。

在留カードの取り扱いについては、インターネット上に誤った認識や危険な思い込みが散見されます。法的リスクを回避するために、正しい事実を把握しておく必要があります。

誤解1:「警察に遺失届を出していれば、14日を過ぎても入管へ行くのは後でいい」
これは極めて危険な誤認です。警察への遺失届はあくまで「落とし物の捜索・届出」に過ぎず、入管法上の再交付申請義務を果たしたことにはなりません。入管法第71条の3では、正当な理由なく14日以内に再交付申請をしなかった場合、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処される規定が存在します。直ちに処罰されるケースは稀であっても、在留期間更新や永住許可の審査において「法令遵守精神の欠如(素行善良要件の不適合)」としてマイナス評価に直結します。

誤解2:「再発行申請中は身分証明書が一切なくなる」
紛失から再交付までの間、身分証がない状態を不安視する声は多く聞かれます。入管窓口で申請が受理された段階で、即日交付されない特殊な事情がある場合は「在留カード再交付申請中」の押印がされた受領証が交付されます。警察の職務質問等に対しては、パスポート原本とともに「警察の受理番号控え」を携帯しておくことで、不携帯による即座の拘束トラブルを回避できます。

誤解3:「カード番号は紛失前と全く同じ番号で発行される」
再発行された在留カードの番号は、末尾や本体の番号が更新され、従前の番号とは異なる新しい番号が採番されます。これにより、銀行口座やクレジットカード、携帯電話会社、所属企業への番号変更通知が必要になる場合があります。

高橋 健太

高橋 健太

ライフスタイル編集者

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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