学生結婚で内定取り消しは違法?判例から読み解く企業への正しい報告法
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内定取消の有効性に関して、日本の司法判断の絶対的な金字塔となっているのが大日本印刷事件 内定取消判例(最高裁第二小法廷 昭和54年7月20日判決)です。最高裁判所はこの判例において、企業が留保解約権を行使できる基準を次のように厳格に限定しました。
「採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取消すことが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、解約権の行使は無効である。」
裏を返せば、内定取消の正当な理由として認められるのは、採用決定時には予見不可能だった極めて重大な事由に限られます。具体的には、大学を卒業できなかった場合(留年)、経歴に重大な詐称があった場合、著しい犯罪行為に手を染めた場合、あるいは重篤な心身の疾患により到底業務に就けない状態に陥った場合などに限られます。
婚姻という慶事象が、これらの破滅的な解約事由に該当する余地は一片もありません。以下の比較表は、法的に内定取消が認められ得る正当な事由と、無効・違法と判定される事由を対比したものです。