名古屋アベック殺人事件の真相と犯人の現在|死刑回避の謎と遺族の今

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事件発覚後、逮捕された少年6人に対する社会の怒りは頂点に達しました。特に犯行を主導し、凶器の準備や殺害の直接指示を出した主犯格の男(当時19歳)に対して、検察側は「犯行は冷酷非道で一片の酌量の余地もない」として、少年事件としては極めて異例となる死刑を求刑しました。しかし、名古屋地裁が下した判決は無期懲役であり、世論に大きな衝撃を与えました。

裁判上の立場・役割犯行時の年齢・求刑確定判決(量刑)司法判断の理由・現在の状況主犯格(リーダー)19歳 / 死刑求刑無期懲役犯行時19歳の少年である点、永山基準(被害者2名)を慎重に適用。刑務所に服役中。準主犯格の少年19歳 / 無期懲役求刑懲役13年主犯の指示に従った従属的立場と認定。すでに刑期を満了し社会復帰。共犯少年(実行犯3名)17〜18歳 / 不定期刑求刑懲役5年〜10年の不定期刑集団心理に巻き込まれた未成年として矯正可能性を重視。全員が出所済み。共犯の少女17歳 / 中等少年院送致保護処分(少年院送致)直接的な殺害行為への加担なし、現場に同乗・黙認。保護処分終了後に社会復帰。

検察の死刑求刑を退けた第一審判決の理由は、犯行当時の被告が19歳の少年であったこと、そして昭和58年の最高裁判決で示されたいわゆる「永山基準」に照らした結果でした。永山基準では被害者の数が重視される傾向があり、過去の判例から「殺害された被害者が2名の場合、前科や計画性の度合いによって死刑か無期懲役の判断が分かれる」という司法の慣例が存在していました。

さらに少年法第51条は「罪を犯すとき18歳未満であった者に対しては、死刑を科すべきときは無期刑を科す」と定めていますが、被告は19歳であったため法的には死刑適用が可能でした。それでも裁判長は「犯行は極めて悪質かつ残虐であるが、少年特有の精神的未熟さや集団的熱狂が影響しており、生涯をかけて罪を償わせることが相当である」として無期懲役を選択しました。検察側は控訴・上告を行いましたが、名古屋高裁、最高裁ともにこれを支持し、無期懲役が確定判決となりました。

高橋 健太

高橋 健太

ライフスタイル編集者

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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