義理の息子とは?娘の夫や連れ子の相続権と実子との違いを徹底解説
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感情面では実の息子と同じように接していても、義理の息子と実子の違いは法律上において極めて厳密です。民法上の血族(血のつながりがある親族)と姻族(婚姻によって生じた親族)の間には、大きな隔たりが存在します。
典型的な誤解が「再婚して同じ戸籍に入れば、自動的に法的な親子になれる」という思い込みです。再婚時に連れ子の戸籍を親の戸籍へ移す入籍届を提出しても、それは住民管理・戸籍上の同籍にすぎず、民法上の実親子関係や養親子関係を創設する効力はありません。
民法における親子関係の有無は、扶養義務にも直結します。民法877条1項では「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と規定されており、実子には強い扶養義務が課されます。一方、義理の息子に対しては原則として民法上の直接的な扶養義務は生じません(家庭裁判所が特別な事情を認めて3親等内の姻族に扶養を命じる例外を除く)。