車両通行止め標識と通行止めの違いとは?自転車の扱いと違反点数を徹底解説
車両通行止め標識と通行止めの違いとは?自転車の扱いと違反点数を徹底解説についての疑問解決ガイドをご紹介します。
マイカー利用者だけでなく、通勤や通学で日常的にペダルを漕ぐ人々が最も疑問を抱くのが車両通行止め標識自転車の取り扱いです。「エンジンがついていない軽微な乗り物だから大丈夫」という思い込みは危険です。
道路交通法第2条において、自転車は「軽車両」と定義されています。したがって、車両通行止めの標識がある道路へ自転車に乗ったまま進入する行為は、法規上立派な通行禁止違反に該当します。道路交通法改正に伴い、自転車の交通違反に対する指導警告や青切符(交通反則通告制度)の運用が強化された現在、警察官による現認取締りの現場でも「知らなかった」では済まされなくなっています。
ただし、救済措置ともいえる明確な境界線が存在します。道路交通法上、自転車や車両通行止め原付(原動機付自転車)であっても、サドルから降り、エンジンを停止させた状態で手押しして歩行している場合は「歩行者」としてみなされます。そのため、目的地が規制区間内にある場合やどうしてもその道を通らなければならない事情がある際は、標識の手前で速やかに降車し、歩行者として通行すれば違反には問われません。
ただし、電動キックボード(特定小型原動機付自転車)や自動二輪車についても同様の規定が適用されるものの、側車(サイドカー)付きの二輪車や極端に幅が広い特殊な車両を押している場合は歩行者とみなされない例外規定が道交法施行令に定められているため、重量車や特殊車両の運行時には注意が必要です。